新規調査依頼時 *事前に申請書類のチェックを受ける必要があります
調査責任医師候補の医師に実施の内諾を得る
責任医師の了承が得られたら、新規医療研究推進センター臨床研究支援部門に連絡する
利益相反委員会用資料(実施要綱・同意説明文書)の提出(手続きは治験事務局が行います。)
申請書類を作成し、メール(toridai-chiken@ml.med.tottori-u.ac.jp)にて送付、事前チェックを受ける
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本申請/IRB
「製造販売後調査の申請・変更・報告等に関する必要書類及び部数」を参考に、毎月5日までに新規医療研究推進センター臨床研究支援部門に申請
IRBは原則 毎月第4金曜日に開催
契約締結
IRBの7営業日までに契約書(変更契約書・覚書など)を新規医療研究推進センター臨床研究支援部門に提出
「契約書等」は郵送
契約締結日から調査開始可能
調査実施中
調査実施中に以下の場合は、速やかに変更申請書を提出
・責任医師の変更、責任医師の所属・職名の変更
・契約期間の変更
・契約症例数(報告書数)の変更
・審査用資料(実施要綱、同意説明文書等)の変更(調査票の改訂時は不要)
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複数年にわたって調査を行う場合は、毎年4月のIRBで実施状況を報告
IRBは原則 毎月第4金曜日に開催
調査終了時
・調査が終了・中止・中断した場合、必要書類を新規医療研究推進センター臨床研究支援部門に提出
→事前の責任医師の確認・押印が必要