臨床研究を実施しようとする場合、利益相反状態についての審査が必要とされています。
(研究分担者も、利益相反自己申告書の提出が必要です。)
このことについては、倫理審査対象研究のみに限らず、「治験審査委員会に諮られる治験(製造販売後臨床試験)ならびに製造販売後調査」
においても同様です。
臨床研究利益相反審査委員会への申請を徹底するために、新規の「治験(製造販売後臨床試験)ならびに製造販売後調査」に限り、「臨床研究に係る利益相反自己申告書」を臨床研究支援部門より利益相反審査委員会への提出を行います。申告書の提出は「治験(製造販売後臨床試験)ならびに製造販売後調査」の新規申請までに、持参または学内便にて新規医療研究推進センター
臨床研究支援部門へご提出下さい。
(なお、治験(製造販売後臨床試験)は分担医師も申告が必須となりますので、責任医師は該当試験の分担医師の申告書を取りまとめてご提出下さい。)
提出書類作成 | 提出先 | 審査 | ||
---|---|---|---|---|
「臨床研究に係る利益相反自己申告書」を作成 |
![]() |
(臨床研究) 経営企画課 臨床研究係 第2中央診療棟 2F 内線:7014, 7051 (治験及び製造販売後調査) 新規医療研究推進センター 臨床研究支援部門 第2中央診療棟 2F 内線:6946 |
![]() |
利益相反審査委員会 |
「臨床研究に係る利益相反」自己申告書
(記載例) 「臨床研究に係る利益相反」自己申告書 |