新規調査依頼・変更・報告の流れ
新規調査依頼時
※事前に申請書類のチェックを受ける必要があります
以下の書類に従って手続きをお願いします。
調査責任医師候補の医師に実施の内諾を得る
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責任医師の了承が得られたら、新規医療研究推進センター臨床研究支援部門に連絡する
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利益相反委員会用資料(実施要綱・同意説明文書)の提出(手続きは治験事務局が行います。)
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申請書類を作成し、メール(toridai-chiken@ml.med.tottori-u.ac.jp)にて送付、事前チェックを受ける
本申請/IRB
「製造販売後調査の申請・変更・報告等に関する必要書類及び部数」を参考に、毎月5日までに新規医療研究推進センター臨床研究支援部門に申請
契約締結
IRBの7営業日までに契約書(変更契約書・覚書など)を新規医療研究推進センター臨床研究支援部門に提出
「契約書等」は郵送
契約締結日から調査開始可能
調査実施中
調査実施中に以下の場合は、速やかに変更申請書を提出
- 責任医師の変更、責任医師の所属・職名の変更
- 契約期間の変更
- 契約症例数(報告書数)の変更
- 審査用資料(実施要綱、同意説明文書等)の変更(調査票の改訂時は不要)
複数年にわたって調査を行う場合は、毎年4月のIRBで実施状況を報告
調査終了時
調査が終了・中止・中断した場合、必要書類を新規医療研究推進センター臨床研究支援部門に提出
→事前の責任医師の確認・押印が必要
契約書
契約書作成の注意事項
- 新書式では編集制限はなく、追記、削除いただいて問題ありません。
- 契約書内容に不足がある場合、原則覚書は作成せず、すべて契約書に記載をお願いいたします。
- 当院書式の契約書の変更を把握するため、契約書作成時はいかなる修正も必ず修正履歴をつけてください。